●薬局における薬剤交付支援事業の申請について


【事業概要】

薬局において、新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して電話や情報通信機器による服薬指導等(以下「電話等による服薬指導等」という。)を実施した後、薬局から患者宅等に薬剤を配送する場合の配送料等について、令和5年3月1日以降も継続して支援されることとなりました。
京都府内に所在する薬局では本会が事業実施者として、配送に係る費用の支援事業を実施いたします。費用の請求方法については、以下をご参照ください。
なお、薬局における電話等による服薬指導等及び薬剤の配送の実施状況の把握のため、本事業の補助対象とならないもの(「0410」と記載のある処方箋で配送を行ったもの)も含め、厚生労働省から報告を求められておりますので、ご協力のほど、お願いします。

薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業実施要綱(令和5年3月1日適用)
薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業実施要網(令和4年3月1日適用)
薬局における自宅療養者等の患者に対する薬剤交付支援事業の実施に関する留意点」(日本薬剤師会)
薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業補助対象交通費の考え方について 

【補助の対象】

  • ○患者宅等への薬剤配送に係る費用
    新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して、調剤及び電話等による服薬指導等を行い、
    「患者宅等に配送業者を利用して薬剤を配送」 又は
    「薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合」
    における以下の費用
    • ・患者宅等へ配送業者を利用して薬剤を配送した場合の配送料【実費】
    • ・薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の交通費【実費】
    ※京都府内に所在する薬局(会員・非会員は問いません。)が対象
    ※「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日厚生労働省事務連絡。以下「0410 事務連絡」という。)等に基づくものが対象

【事業の開始・終了時期・精算時期】

  • ○事業開始時期:令和5年3月1日
    注)予算の範囲内での実施であることから、実施期間の途中で予算の上限に達した場合はその時点で終了することに留意してください。
  • ○事業終了時期:支援対象は最大でも令和6年2月末日分まで(請求は令和6年3月10日締切)
    なお、本会から薬局に対する費用の精算は、事業終了時期以降を予定しております。

【薬局への補助額(薬局から本会への請求額)】

薬局への補助額(薬局から本会への請求額)は、次のとおりです。

処方箋記載 配送方法 補助額及び請求額 薬剤配送に関する患者負担額
Cov自宅
Cov宿泊
薬局の従事者(薬剤師以外)が届けた場合 交通費(実費) 0円
配送業者 配送料(実費)
  • 注1)薬局で実際に負担した配送料及び交通費(以下、配送費)の実費額を上回る額の請求は認められず、請求額には振込手数料・代引き手数料等の支払いに係る各種手数料、配送に係る人件費は含みません。
  • 注2)請求にあたっては、請求の根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等)の写しの提出が必要となります。根拠資料を示すことができないもの(例:徒歩・自転車・車等で従事者が届けた場合等)は補助対象となりません。※公共交通機関を利用した場合は、その経路及び費用を記載したものを提出してください。
  • 注3)なお、薬剤師が患者宅等に薬剤を届けた場合は、所定の保険点数が算定できることから、補助の対象外となります。

【配送方法及び配送に関する留意点】

以下内容に留意して配送を実施してください。

【薬局における請求・報告の手続き】

  • ①本事業に請求する配送費及び 0410 事務連絡に基づく電話等服薬指導の実施状況について、実施状況の一覧を本会に提出してください。
  • ○提出様式 電話等による服薬指導等及び配送等の実施状況の一覧(2023)(Excel)
    ※様式にある「記入上のお願い」に従って各項目を記入してください。
    ※『保険薬局コード(10桁)』は都道府県コード(京都府は「26」)+点数区分コード(薬局は「4」)+保険薬局コード(7桁)をご記入ください。(264+7桁) 
    ※本事業は「CoV自宅」「CoV宿泊」「0410対応」と記載された処方箋の取扱いに関する検証も目的としているため、該当する処方箋について請求しない場合であっても「配送等の実施状況の一覧」に記載してください。この場合、欄①「府薬への請求の有無」を「✕」とし、それ以外 の項目(⑥、⑬~⑯は自動入力)についてご記入ください。
    ※万一、様式の請求件数を超える場合には、行の挿入を行わず、別シートで対応してください。その場合、Excelシート名を「〇月‐2」に変更して使用してください。
    ※令和4年度事業と同じ様式です。
    ※Excelデータには計算式が組み込まれているため、様式を変更しないでください。
  • ○提出時期 毎月10日までに前月分を報告
    ※Excelファイル名を「(7桁)保険薬局コード 薬局名」に変更し、メールの件名は「薬局名〇月分」として下さい。
  • ○提出方法及び提出先
    京都府薬剤師会 薬剤交付事業専用アドレスへメールで提出
    提出先:haisou@kyotofuyaku.or.jp
  • ・「振込先口座連絡書」(Excelファイル)
    ※令和年度3年度事業において提出済みかつ変更のない薬局は提出不要
    ※「振込先口座連絡書 」の提出は最初の1回のみ
    上記をダウンロードして提出書類を作成する。

    • ②薬局において配送費の請求の根拠となる資料(※)を保存し、その写しと所定の請求様式を本会に提出してください。
    • 【提出様式・提出期日】
      ○提出様式:請求書様式(2023)
    • ○提出期日:原則、「実施状況一覧」と同時に提出(毎月10日締切)
      ○提出形式:電子媒体(請求書はWord又はPDF、根拠資料はスキャン、スマートフォン等で撮影した写真)
       注)個人情報がある場合はマスキングを行うこと
      ○提出方法:京都府薬剤師会薬剤交付支援事業専用アドレスあて、メールで提出
        haisou@kyotofuyaku.or.jp

    (※根拠となる資料の例)
    ・配送料・交通費の金額がわかるもの(金額が明記された配送業者等の伝票控え、請求書、領収書等、公共交通機関の領収書等)
     参考様式: 公共交通機関利用に係る経路報告様式(Excel)
  • ・社用車等で配送し、根拠資料(領収書等)が示すことができ、ガソリン代を請求する場合は、ガソリンの価格、
    燃費、距離等を記載したものを根拠資料に添付すること。
    参考様式:「社用車等使用に係るガソリン代計算様式」(Excelファイル)
  • ・根拠資料が10日に間に合わない場合は、翌月の月末までに提出し、その場合のメール件名は「〇月分配送料 請求書等提出 ◆◆薬局」としてください。
    注)処方箋は根拠資料になりません。送付しないでください。

【電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況の把握について】

薬局における、0410 事務連絡「5.本事務連絡による対応期間内の検証」に基づく検証のために必要な情報を収集するため、電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況については、本事業の補助対象ではないもの(0410対応)も含め、上記「電話等による服薬指導等及び配送等の実施状況の一覧」に概要を記載し、本会へ報告してください。


【参考】令和4年2月までの薬剤交付支援事業との相違点
令和4年2月配送分まで
(薬局における自薬剤交付支援事業)
令和4年3月配送分以降
(薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業)
対象期間 ・令和4年2月配送分まで ・令和4年3月配送分以降
対象者・補助額 ・0410対応(薬剤の配送に要した費用のうち、100円を差し引いた額)
・CoV宿泊、CoV自宅(薬剤の配送に要した費用の全額)
・新型コロナウィルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者(薬剤の配送に要した費用)
対象経費 ・患者宅等へ薬剤を配送した場合の配送料
薬局の従事者が患者宅等に薬剤を届けた場合の交通費及び人件費
・患者宅等へ薬剤を配送した場合の配送料
薬局の従事者(※1)が患者宅等に薬剤を届けた場合の交通費
※いずれも実費のみ
実施実績の報告 ・0410事務連絡に基づく電話等服薬指導等(0410対応、CoV宿泊、CoV自宅)の実施実績を薬局から都道府県薬剤師会に報告(月ごと) 同左(変更なし)。
支援事業の対象とならない0410対応も含めて、0410事務連絡に基づく電話等服役指導等(0410対応、CoV宿泊、CoV自宅)の実施実績を薬局から都道府県薬剤師会に報告(月ごと)
  • ※1:薬剤師が患者宅等に薬剤を届けた場合、以下の点数(500点/200点)が算定できることから、新たに実施される事業においては支援の対象外。

  • 【令和3年9月28日、厚生労働省保健局医療課事務連絡「新型コロナウィルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その63)」より抜粋】
    (問16:答)保険薬局において、自宅・宿泊療養を行っている者に対して発行された処方箋(備考欄に「CoV自宅」又は「CoV宿泊」と記載されているものに限る。)に基づき、調剤を実施する場合において、処方箋を発行した医師の指示により、当該保険薬局の薬剤師が当該患者に緊急に薬剤を配送した上で、当該患者の療養している場所において、当該患者に対して対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理指導を実施した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500点)を算定できる。また、上記の患者に緊急に薬剤を配送した場合であって、対面による服薬指導を実施する代わりに、当該患者に対して、緊急に電話や情報通信機器(以下「電話等」という。)を用いた服薬指導を実施した場合又は当該患者の家族等に対して、緊急に対面若しくは電話等による服薬指導を実施した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200点)を算定できる。なお、この場合、薬剤服用歴管理指導料及びかかりつけ薬剤指導料等は併算定できない。