緊急避妊薬(要指導医薬品)の販売及びオンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤を行う薬剤師は、公益財団法人日本薬剤師研修センターが実施する「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」の受講が必要です。
日本薬剤師研修センター 緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング
・すでに「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会を受講済みであり、調剤に対応している場合(厚生労働省「オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬局及び薬剤師の一覧」で氏名が公表されている場合)で、販売は行わず、調剤のみ対応する場合は、eラーニングの研修を修了する必要はありませんが、厚生労働省への登録申請は必要になります(登録申請の際は備考に「公表通知に掲載済み」と記載してください)。
修了すべき研修・厚労省申告につきまして、下記図(2025年9月日本薬剤師会作成)を参照ください。
「令和7年9月18日時点でオンライン診療-調剤体制に対応済みで、今後も調剤対応を行う薬剤師」に係る、報告用ウェブサイト入力方法.pdf
「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するeラーニング」研修を修了し、緊急避妊薬のオンライン診療に伴う調剤及び要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売を希望する薬剤師は、薬局の管理者(店舗販売業の店舗の場合は店舗管理者)の許可を得た上で、下記「緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請」より登録申請を行ってください。なお、変更が生じた場合も同様に登録申請を行ってください。
※緊急避妊薬の販売を希望され登録申請される場合は予め「近隣の産婦人科医等との連携体制の構築」が必要となります。連携体制の構築については3(次項)を参照ください。
「令和7年9月18日時点でオンライン診療-調剤体制に対応済みで、今後も調剤対応を行う薬剤師」に係る、報告用ウェブサイト入力方法.pdf
緊急避妊薬を販売する薬局および店舗販売業者は、性交後72時間以上が経過している場合、性暴力被害が疑われる場合、または服用から3週間後に受診できる医療機関がない場合には、適切に産婦人科医へつなぐことが求められます。
連携の方法については、下記の通り二つの方法が選択できます。
詳しくは4(次項)の「令和7年9月18日厚労省通知文書」、「令和7年10月28日厚労省通知文書 」、「緊令和7年12月17日 厚労省通知文書、令和7年12月18日 日薬文書」を参照ください。
・情報提供等様式
・厚生労働省ホームページ
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づく薬局における調剤」及び「薬局・店舗販売業の店舗における要指導医薬品指導医薬品たる緊急避妊薬の販売」について